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教育資金贈与の非課税制度とは?

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2013年4月1日より始まった、教育資金贈与の非課税制度とは、祖父母等から孫等への教育資金としての一括贈与
をする際に、用件を満たしていれば、孫一人当たり1500万円まで非課税になる制度です。

2013年4月1日より始まった、教育資金贈与の非課税制度とは、祖父母等から孫等への教育資金としての一括贈与
をする際に、用件を満たしていれば、孫一人当たり1500万円まで非課税になる制度です。、キャンプなどの体験活動など)
2、スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導料など)
3、文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)
4、教育の向上のための活動(習字、作動など)

対象となる費用
教育活動の指導の対価(月謝、謝礼、入会金、参加費など)として支払う費用や施設使用料など

以上

学校等に対して直接支払われる費用は1500万円まで、習い事や塾などは500万円まで。
外国の教育施設も認められます。

注意点は、孫が30歳になると使いの腰があれば、贈与税の課税対象になります。

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2015年12月31日までと期間限定の制度なので、ご利用の方はお早めの手続きを。

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