7~8年ほど前でしょうか?
医療費控除でお金が50万円くらい戻ってきたことがありました。
医療費控除の噂は聞いていたものの、本当に戻ってきたのでびっくりしたのでした。
医療費控除で申請した医療費の内訳
お金が戻ってきた前年。
私は歯医者の自由診療で100万円使いました。
このお金は、恐れ多くも子どもの教育資金から捻出。
更に、主人が鬱病になり、病院では全く改善が見られなかったため鍼治療を行い、治療費に40万円くらい使いました。
その他主人が、お灸や漢方薬を購入して10万円くらい使いました。
トータル150万円です。
全て領収書を保管してありましたので、その領収書も確定申告の書類に添付して申請しました。
医療費控除は合算
医療費控除は、家族の合算の医療費で申請できます。
合算した医療費控除は、所得税の還付と住民税の減税額が合算されて還付されるます。
つまり、医療費控除を受けて、払いすぎた所得税と住民税が還付されるようです。
所得税をたくさん支払っている人の方が還付されるお金も多くなるので、年収の一番高い家族の名義で確定申告すればお得に戻ってくるようです。
医療費控除の計算式
医療費控除の計算式は下記の通りです。
課税所得金額が年収により違ってきますので実際の還付額はこの式だけでは分かりません。
詳細は国税庁のHPにありますが、ざっくりとした年収が分かれば簡単に自分がいくらくらい還付金があるかどうかを計算できるサイトがあります。
また上記の計算式にもあるように、実際に支払った医療費から10万円引かれますので、医療費が10万円以下だと医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除が適用されるものとされないもの
医療費控除はすべての医療費に適用されるわけではなく、適用されるものと適用されないものがあります。
具体的には病気の改善か?予防か?が判断の基準のようです。
詳細は国税庁のHPを参照ください。
医療費控除が適用される例
- 医師による診療費用・入院費用
- 出産費用
- 治療や療養のための薬代
- 歯の治療
- 重大な疾病が発見され、引き続き治療費を受けた場合の健康診療(人間ドック等)の費用
- 眼科医に支払う治療費等
医療費控除が適用されない例
- 健康増進や疾病予防のための費用
- 美容整形などの費用
- 健康診断(人間ドック等)の費用
還付金は申請しないと戻ってこない
一般にサラリーマンは、年末調整により払いすぎた税金が戻ってきます。しかしなぜか医療費は自己申告する必要があります。
この制度は「申請主義」で、制度を知らないか知っていてもやらないとお金は戻ってきません。5年で時効になりもらい損ねてしまうのです。(平成27年4月1日現在法令等)
もったいないですね。
医療費についての詳しい情報は、日本ではあまり行き届いていないせいか膨大な数の人が申請していないようです。
初めて医療費控除を受け取るまでのステップ
ステップ1 過去5年分の家族の医療費の領収書は保管してありますか?
ステップ2 その領収書を持参して、家族の年収の高い人の勤務する会社が管轄する税務署に行きましょう。
税務署に行く場合に持参するものは医療費の領収書の他に、確定申告する人の1年間の給料明細または源泉徴収票。印鑑と還付されるお金の振込先口座の控えか通帳、またはキャッシュカードもお忘れ無く。
その場で税務署の職員からの指示を受けて確定申告が終了します。
医療費控除を受けるのはこの2ステップだけ。
すごく簡単ですよね?
医療費控除で50万円くらいお金が戻ってきた話のまとめ
今の時期は、確定申告申請期間真っ只中に当たります。税務署は人があふれかえっていると思います。
なので一日がかりの仕事になると思いますが、申請することで数万円か数十万円戻ってきます。
申告しないまま、お金をもらい損ねるか、面倒でも申告してお金をもらうかはそれぞれの判断ですが、どうせならお得に生活したいですよね?
私は当時、「戻ってきたお金をどう使うかもちゃんと考えておけば良かった」と猛省しています。
子どもの教育資金をお借りしたわけだから、戻ってきたお金は子どもの教育資金に戻すのが本来の使い道。
だけどおバカな私は、戻ってきた還付金を「臨時収入だ!!」と勘違いして何だか分からない物に散財してしまいました。
もったいない。。。
医療費控除は申請して損は無いですよ。
3月15日まであと3週間くらしかありませんが、どこかで一度、税務署詣での日を作ってばっちり還付金を受け取ってきましょう♪
追伸
「医療費控除でこんなにお金が戻るなんてありえないという」ご質問をいただきましたので捕捉します。
実際に口座に振り込まれてた金額が46万ほどありました。
簡易趣味レーションで計算したら、462000円と算出されました。
(かった医療費=1500000円、受け取った保険料=0円、所得金額=8000000円で計算しました)
確定申告で医療費控除を受けることで、所得税の還付と住民税の減税額が合算されて還付されるようです。
ホント、説明しながら私もなんだかよく分からなくなりましたが、家族で10万円以上医療費を支払っているなら、医療費控除やっておいた方が良いですよ!
実際に税務署に行って聞いてみるのが一番早いです。日数も残り少なくなりましたので、税務署詣ではお早めに。
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