パート収入、そのまま入ってきていますか?
それとも税金抜かれていませんか?
もし、年間で103万円以下の収入なのに税金が源泉徴収として引かれているようであれば、この引かれたお金がごっそり戻ってくる可能性があります。
しかも、5年先までさかのぼって申告できるので、5年分の支払いすぎの税金が返ってくるかもしれません。
103万円以下のパート収入で税金が返ってくる理由
「ご主人の扶養控除内で働く」というスタンスで、パート収入を103万円に押さえている主婦はけっこういますよね?
しかし、パート収入が103万円まで所得税がかからない。ということを知っていましたか?
私は全く分かりませんでした。
実は昨年、大手の会社さんの仕事を受注して、納品。その後、振り込まれた報酬を見て愕然としたのです。
それは、「源泉徴収」というものが差し引かれて振り込まれたので、当初見込んでいた額よりも少なかったのですね。
それまでは、アフィリエイトなどで稼いだお金がそのまま入ってきて、確定申告時に申請。その差額分で税金を納める、納めないが決まったのですね。
しかし、税金が最初から引かれているという状態だと、確定申告時にどう申請すればよいのか?
かなり悩みました。
そこで、ネットで調べてみていたところ、年間103万円以下であれば、源泉徴収として支払った所得税は戻ってくる可能性があるということが分かったのです。
しかも、それは、私のように個人事業主だけではなく、パートとして働いて103万円以下の収入で、源泉徴収として所得税がお給料から引かれているのであれば、ムダに税金を支払っており、申告すれば戻ってくる。というところも分かったのです。
103万円以下で所得税がかからない理由
税法上、外から入ってくるお金(収入)を「所得」と呼んでおり、何によって収入を得たかによって10種類の所得に分けられているのですね。
10種類の所得は、「利子所得」「配当所得」「事業所得」「不動産所得」「給与所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」「退職所得」「山林所得」となっており、パートや会社員などの労働によって得た収入はこの10種類の中の「給与所得」に入ります。
10種類の所得にはそれぞれ税金がかかり、税金の計算方法は所得の種類によって変わります。
給与所得の税金の式
給与所得の税金の式は、
給与所得=給与等による収入金額-給与所得控除額
給与所得控除額は、収入金額によって下記のように決められています。
出典:国税庁
給与所得控除額は、税金のかからない所得のことで、最低が65万円です。
さらに基礎控除額が38万円ですので、
65万円+38万円=103万円
103万円は、最低の給与所得控除と基礎控除額を合算したものなのだったのです。
パート収入は要チェック
この所得税かなりクセモノです。
なぜなら、月額8万8千円以上であれば、所得税を引いて支払うという決まりがあるようなのです。
パート収入の場合、この辺が厳格でない場合が多く、8万8円以下でも差し引かれているケースもあります。
いろんなケースがあり、人それぞれ違いますので源泉徴収票を確認してみてください。
答えは源泉徴収票にあります
色々ややこしく、めんどくさいのですが、まずはご自身の源泉徴収票を取り寄せて確認してみましょう。
税金が戻ってくるかどうかは、ご自身の源泉徴収票にしか答えはありませんから。
源泉徴収票の見方
私の源泉徴収票です。
月額8万8千円以下でもしっかりと源泉徴収されています。
5年分さかのぼって申請できる
更に、払い過ぎた税金の申請は、5年分もさかのぼってできるという情報も初めて知りました。
ご存じでしたか?
平成27年度の給与所得だけでなく、平成22年度あたりまでの申告漏れがあれば申告すれば戻ってくるようです。
払いすぎた税金は、自分で申請しないと戻ってこない
大きな会社などでは年末調整で会社がパートの還付金の申請までやってくれているところもあるようですが、ほとんどの中小企業や飲食店ではパートの還付金についてまでは手が回らないという状況のようです。
ですから、ご自身でチェックして必ず申請してくださいね。
還付金をもらうまでのステップ
還付金をもらうまでのステップですからこの通りやってみてくださいね。
まず、ご自身の源泉徴収票を取り寄せます
ご自身の源泉徴収票があれば、そちらを確認してください。
もしなければ、会社に申請してくださいね。
もし取り寄せられない場合、所轄の税務署に
会社で「源泉徴収票を出せない」と言われるケースがあるようですが、その場合は、勤務先の納税等を所轄する税務署に
「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出提出してください。
所轄の税務署は下記のとおりです。
出典:国税庁
お給料が103万円以下でも源泉徴収としていくらか差し引かれているなら、税務署に行く
支払額が103万円以下でも、源泉徴収票の欄に金額が記してあれば、所轄の税務署に行ってください。
税務署に持参するもの
源泉徴収票
*源泉徴収票に記載されている以外の国民健康保険や国民年金の支払いを証するもの
*生命保険控除の控除証明書
*地震保険料控除の控除証明書
*不要の対象となる親族や配偶者がいる場合の生年月日や所得を表す書類
還付された税金を振り込む銀行口座のカード
認印
*はあれば持参。
申請完了
必要な書類が揃っていれば、その場で確定申告完了です。
払いすぎた税金は還付金として6月くらいに指定の口座に振り込まれます。
毎年10万円くらい余分に支払っていて、5年分の源泉徴収票があれば50万円戻ってきますからねー
このお金は払いすぎていた税金ですから堂々と申請してきちんと返してもらってくださいね。
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